YouTube以外の仕訳
YouTubeで主に収入を得ており、青色申告をしました。YouTubeの収入は売上に仕訳すればいいと思うのですが、それ以外の企業様とタイアップしてもらった収益は仕訳はどうすればいいですか?
税理士の回答

石割由紀人
YouTube以外のタイアップ収益も基本的に「売上高」として仕訳します。具体的には、タイアップ報酬が広告収入やサービス提供など通常の事業活動に基づく収益であれば、「売上高」として記載します。一方で、謝礼金や一時的な協賛金など、通常の事業活動と異なる性質の場合は「雑収入」として仕訳することもあります。ただし、金額が大きく継続的な収入であれば「売上高」に計上するのが適切です。収益の性質によって科目を選ぶ必要があるため、契約内容や報酬の性質を基に判断し、明確に区別できる記録を残すことが重要です。
個人事業主で実家でYouTubeをしているのですが、光熱費など家賃やローンなどはありませんが家事按分は何%にすればいいですか?

石割由紀人
光熱費などの家事按分率は、事業で使用している部屋の面積と使用時間に基づいて算出します。一般的には、自宅全体の面積に対する事業専用スペースの割合を算出し、さらにそのスペースの利用時間を考慮して按分率を決めます。例えば、家全体の20%の部屋をYouTube撮影や編集に使い、1日のうち8時間利用している場合、20% × (8時間 ÷ 24時間) = 約6.7%となります。正確な割合は利用実態に応じて設定し、根拠を記録に残しておくことが重要です。税務署に説明できる合理的な計算を心がけてください。
本投稿は、2024年12月20日 18時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。