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専従者になる場合の不労所得について(株など)

昨年末に会社を辞め、これから主人が個人事業主なので、専従者になる予定なのですが、去年からFXの勉強を始め(新ニーサもやっています)、少しですが利益も出ているので(ふるさと納税もしたので)確定申告をする予定です。
その場合、主人の専従者になることは問題になりますか?FXや新ニーサのことを主人にははなしていません。話した方が良いのでしょうか。
バイトなど仕事をする予定はないので給与所得にはならないかと思いますが、問題があれば教えてください。

税理士の回答

こんにちは。
専従者給与の要件は以下の通りになります。
①青色事業専従者給与の要件
青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
その年を通じて6か月を超える期間、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。
届出書に記載されている方法により支払われ、かつ、その記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。
青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。

②白色事業専従者控除の要件
白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
その年を通じて6か月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。

届出等に問題がないとすれば、専らご主人の事業に従事する時間を確保できていれば問題とはされません。
したがって、株やFX等を空いた時間に行っているという程度であれば問題ないかと思われます。

回答ありがとうございました。
新ニーサは自動振替なので毎月の作業はなく、FXに関しても、空いた時間に取引をする程度ですし、青色申告の要件も満たしているので安心してどちらもできそうです。

本投稿は、2025年01月13日 18時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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