[青色申告]廃業する年の確定申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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廃業する年の確定申告について

お世話になります。
持病のため、2025年の1月の日付で廃業届を出す予定です。
2025年は今のところ売上0円、在庫0なので、近々この状態で廃業届を提出すれば、もし2026年になって、2025年分の確定申告をするときに、事業のことについては何も入力する必要がないだろうと考えていました。

しかし、2024年の年度末に携帯料金の未払金が6円あることに気が付きました。
今現在、2024年分の青色申告を弥生会計で入力中なのですが、もし携帯料金未払金6円を期末に記帳したとしたら、
2025年に廃業届を出したとしても、2026年に確定申告をする際に、この未払金を支払ったことを確定申告の時にどこかに書かないといけないのでしょうか?
この未払い金6円は2月末に引き落としなのですが、私が廃業届を1月中に提出すればもう関係ないのでしょうか?

2024年の記帳で年をまたぐのはこの未払金6円のみです。
他に気になる点は、2024年は赤字が5万円くらいありますが、2025年1月に廃業届を提出すれば、2026年の確定申告の時に、事業に関することは特に記入する必要がないでしょうか?(この6円や、赤字の5万円のことなど)

というのが、私は持病のせいで2026年に生きていて確定申告できるのかどうかも怪しいので、自分の代わりに万が一家族がすることになったら家族が何も分からないと思うので、伝えておかないといけないと思い質問させていただきました。

お忙しい中恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

①文面を読む限り、携帯電話の料金は2024年(令和6年)に発生しているものであると思われることから、令和6年の決算において、

(借方)通信費  6  (貸方)未払金  6

と処理して、令和6年分に含める必要があるように思われます。

②廃業届に廃業の年月日を今年1月で記載すると、今年1月1日~1月〇日までの青色決算書を作成し、2026年(令和8年)の確定申告でそれを提出する必要があると思われます。
 2024年(令和6年)末に事実上廃業しているのであれば、実際に廃業した令和6年12月31日の廃業日を記載して、提出すれば、そのような必要はありません。提出日は関係ありません。

個人事業主の廃業届書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/r06/05.pdf

本投稿は、2025年01月15日 04時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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