[青色申告]ホームページ作成費用 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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ホームページ作成費用

青色申告する者です。
ホームページ作成会社に250万で作成してもらい分割で月々三万程支払いしています。
経費にする場合どのように仕訳すれば良いのでしょうか?

税理士の回答

HPの勘定科目は、その性質により、「ソフトウェア」もしくは「広告宣伝費」に該当しますので、下記の仕訳となります。

HPリリース時
【借方】ソフトウェア(広告宣伝費)【貸方】未払費用
※ソフトウェアの場合には減価償却が必要

支払時
【貸方】未払費用 【貸方】現預金

本投稿は、2025年01月15日 13時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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