ECアパレルショップ売却の仕分けについて
個人事業主をしております。
2年間運営していた中国無在庫のアパレルECショップ(BASEで運営)を、昨年3月に売却しました。
売却の仲介サイトを利用したのではなく、事業買取会社に300万円で売却し、売却後に買取会社が買主を探すという流れでしたので、特に手数料等は発生しておらず、売却決定後1週間ほどで300万円が事業用口座に入金されました。
このような場合は、青色申告の仕分けは下記のように雑収入で処理をすれば宜しいでしょうか?
普通預金 300万 / 雑収入 300万
あるいは、短期譲渡所得になりますでしょうか?
口座に振り込まれているので、仕分けの処理は必ず必要になりますよね...
お忙しいところ恐れ入りますが、ご回答の程、よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

石割由紀人
ECアパレルショップ売却の仕訳についてですね。個人事業主として運営されていたECショップの売却とのことですので、いくつかの考慮点があります。
まず、ECショップの売却が事業譲渡に該当するかどうかを判断する必要があります。事業譲渡とは、事業を行うために組織化された有機的一体としての財産(店舗、在庫、顧客リスト、ノウハウなど)を包括的に譲渡することを指します。
1. 事業譲渡に該当する場合
ECショップの売却が事業譲渡に該当する場合、売却代金は譲渡所得として扱われる可能性があります。ただし、事業譲渡の場合、個々の資産(商品在庫、備品など)を評価し、それぞれに対応する所得区分で処理する必要があります。
商品在庫
売却時に残っていた商品在庫は、棚卸資産の売却として事業所得または雑所得になります。
備品
ECショップで使用していたパソコンや周辺機器などの備品は、譲渡所得として扱われます。相手勘定は事業主借を使います。
顧客リストやノウハウ
これらは無形固定資産として評価され、譲渡所得として扱われる可能性があります。相手勘定は事業主借を使います。
BASEのID
こちらも譲渡所得になる可能性があります。相手勘定は事業主借を使います。
ご質問のケースでは、300万円でECショップ全体を売却しているとのことですので、これらの要素を総合的に考慮して譲渡所得を計算する必要があります。
2. 事業譲渡に該当しない場合
ECショップの売却が事業譲渡に該当しない場合、例えば、単にECサイトの権利を譲渡するだけで、顧客リストやノウハウなどが含まれない場合は、雑収入として処理する(事業所得の範疇)ことが考えられます。
仕訳について
ご提示の仕訳は、売却代金が雑収入として処理される場合に適切な仕訳です。
普通預金 300万円 / 雑収入 300万円
ただし、事業譲渡に該当する場合は、上記のように個々の資産ごとに仕訳を分ける必要があります。
短期譲渡所得について
短期譲渡所得は、土地や建物などの不動産、株式などの有価証券を譲渡した場合に適用される所得区分です。ECショップの売却がこれらの資産の譲渡に該当する場合は、短期譲渡所得として扱われる可能性があります。相手勘定は事業主借を使います。
口座への入金について
口座への入金は、売却代金を受け取った事実を示すものですので、必ず仕訳処理が必要です。
詳しく教えて頂きありがとうございます。
とても参考になりました。
どちらに該当するかしっかり考えて申告したいと思います。
本投稿は、2025年02月07日 16時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。