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青色申告 確定申告定額減税について

主人が個人事業主(ヘアサロン経営)
青色申告です。
確定申告はe-taxにて申告しソフトはFreeを使っております。

Free上には主人の定額減税3万円と表示になりますが、私の定額減税分が表示になりません。
これまでは専従者給料をいただいておりましたが、令和6年3月よりパートをしております。パートは週3日5時間勤務で、勤務先からの令和6年分の源泉徴収票の支払金額、
702900円をFree上に入力しました。

確定申告の方法を教えてください。
また、私は定額減税対象にはならないのでしょうか?
詳しく教えていただけますと幸いです。

税理士の回答

>これまでは専従者給料をいただいておりましたが、令和6年3月よりパートをしております。パートは週3日5時間勤務で、勤務先からの令和6年分の源泉徴収票の支払金額、702900円をFree上に入力しました。
 私は定額減税の対象とならないのでしょうか
⇒ 令和6年中は「専従者給与」の支給がなく、貴女の所得(収入)が他の給与のみでその支払額が「702,900円」であれば、貴女の「合計所得金額」は152,900円(702,900円-550,000円)となりますので、貴女は同一生計配偶者としてご主人の定額減税の対象となります。

>確定申告の方法を教えてください。
 ⇒ 通常奥様の情報を正しく(専従者ではなく、同一生計配偶者として)入力がされていれば、確定申告書上には正しく定額減税額が奥様の分も記載されると考えられます。
   そこで、システム上「基本情報」として奥様の情報の登録がどのようにされているかご確認下さい
  その際には
   ①奥様を専従者 としていないか
   ②奥様の給与の収入金額を入力した個所は
    「合計所得金額」を記載すべきではなかったか。
  などをご確認下さい。

  ※ソフトなどの入力内容や操作方法についてはソフト会社にお尋ねいただくようにお願いいたします。
   

本投稿は、2025年02月07日 19時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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