少額の収入でインボイス登録した場合の消費税申告について
個人事業主として執筆業と非常勤講師をしています。
しかし、非常勤講師は各学校から源泉徴収票で「給与」として処理されるため事業収入として計上できず、事業収入は70万以下となります。
そんな中、執筆業はインボイス登録しないと仕事がなくなると聞いたため登録、昨年は2割特例で消費税の申告をしました。
しかし、今年は70万以下なので、青色申告で65万円控除や経費を引くと事業所得は0となってしまいます。
このような少額の収入所得の場合でもインボイス登録すると消費税の申告が必要となるのでしょうか。
その前提で2割特例の場合
例:70万の2割→14000円の支払い
この解釈でよろしいでしょうか?
2割特例を使わず、経費の消費税を計算して差し引く方法もあるようですが、領収書に登録番号記載がないものもあり、(代引きやカードで購入したもの等)複雑そうで書き方がよくわかりません。
そんな場合は2割特例にした方がいいと聞いたものの、どうしたらいいか、ご教示お願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
どのような少額でも、申告が必要。
2割特例が楽なので、それでよい。
ありがとうございます。
もう少し詳しくお聞かせいただきたいです。
2割特例は来年までと聞いており、このような少額の収入が続く場合、いったんインボイス登録をやめることはできるのでしょうか。
また一度やめると、再度の登録は難しいのでしょうか。

竹中公剛
2割特例は来年までと聞いており、このような少額の収入が続く場合、いったんインボイス登録をやめることはできるのでしょうか。
できます。
やめる年の前年度にすること12/15までにすること。
また一度やめると、再度の登録は難しいのでしょうか。
そのようなことはない。
ありがとうございます。
2割特例の制度が終わった後、継続する場合は、簡易課税の方が楽だと聞いていますが、収入が少ない場合でも簡易課税にした方がいいですか?

竹中公剛
収入が少ない場合でも簡易課税にした方がいいですか?
無難です。竹中も、必ず納付は出ますが、簡易を選びます。
竹中先生、詳しく教えていただき、ありがとうございました。
本投稿は、2025年02月11日 05時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。