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個人事業主の雑所得取り扱いについて

青色申告をしている個人事業主です。
年間で3-4回ほど、いわゆる同人即売会に趣味で参加し即売会内や委託企業による通信頒布にて同人誌を頒布することがあります。

同人活動での所得について質問です。

1.年間参加回数は年によりまばらではありますが
毎月参加することはございません。ほぼ利益は出ていない場合継続した事業とは判断せず雑所得の扱いでよろしいでしょうか?

2.雑所得の場合は帳簿づけは行わず、確定申告書第一表の収入・所得部分の雑所得業務欄に記載するのみで問題ないのでしょうか?(もちろん別途Excel等で同人活動の売上や経費の内訳は記録します)

3.仮に同人活動での所得がマイナス、赤字となった場合は事業所得との損益通算は出来ないため確定申告での処理は一切必要ないという認識であっておりますでしょうか。



会社員ではなく個人事業主(既に確定申告が必要なことが決まっている)の場合の同人活動の扱いが事業所得になるのか雑所得になるのかの部分がよく分からず、ご教示くださると幸いです。

なお、個人事業主としての事業は作家やイラストレーター、漫画家と言ったクリエイティブ関係ではございません。

税理士の回答

以下に回答します。
1.本業と関連がなければ雑所得になります。
2.ご理解の通りになります。
3.確定申告をされるのであれば、雑所得が赤でも原則記載します。

本投稿は、2025年02月22日 19時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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