雑所得から事業所得への変更
雑所得が好調なのでのしが変わるタイミングで事業所得(青色申告)にします。
固定資産や売掛金、未払費用などは、雑所得時代の収支内訳者の金額をそのまま事業所得の帳簿の開始残高として引き継ぐだけで良いのでしょうか。
税理士の回答
こんにちは。
雑所得に関する帳簿で資産・負債等の管理がされていたのであれば、その残高を開始残高として帳簿付けを開始すれば問題ないかと思われます。
また、青色申告のためには、青色申告承認申請書の提出が必要となりますのでご注意ください。
本投稿は、2025年02月25日 21時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。