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青色申告 事業用クレジットカードでプライベートの買い物をした場合の計上の仕方について

青色申告の個人事業主で、非課税業者です。

事業用のクレジットカードでプライベート用の買い物をした場合の計上方法でお尋ねします。

①プライベート用の買い物は、1カ月を合算で計上してもよろしいでしょうか?
個々に計上すると大変なので、一括計上でも良いと判断されている方もおられると聞きました。
もしダメな場合、日毎に数件あった場合は、日毎にまとめて事業主貸で計上してもいいでしょうか?

②購入時、一括払いでしたが、後日リボ払いにした時の手数料の勘定科目は、支払い手数料でいいですか?
その計上は、カードの引き落とし時に計上すればよろしいですか?

お恥ずかしい質問で申し訳ありませんが、ご教授いただけると幸いです。

税理士の回答

①青色申告の場合には、原則として取引毎に記録をする必要があります。様々な解釈があるかと思いますが、私個人の見解としては取引毎の帳簿付けをするのが良いと思います。もし、面倒であれば事業用とプライベート用にクレジットカードを分けることで手間を減らすことができるでしょう。
②リボ払いの手数料は支払手数料勘定とし、その引き落とし時に計上すればも問題ないでしょう。

お忙しい中 教えていただき、ありがとうございました。

今年からは別カードを利用しようと思います。
基本は、取引毎の帳簿付けが前提ですが、実はPayPay後払いを利用し始め、個別に記帳するとかなりの数になってしまいます。
ある本には、まとめて計上もやむを得ないと記載されているものもあり、可能ならそうしたいのですが。
やはりダメでしょうか?

他に明細が分かる帳簿書類がある場合には、一か月や一週間単位でまとめて仕訳をすることができます。
例えば飲食店の売上取引は数が膨大になりますので、営業中は売上帳やレジに記録を残しておき、営業時間後に、その合計額を帳簿付けすることが一般的です。
つまり、内訳が分かることが前提となります。
内訳がほとんどわからない帳簿をつけても何ら信ぴょう性がありませんので、まとめて仕訳をする場合には、内訳を作成するのが良いでしょう。

ご回答ありがとうございます。

内容は別途詳細がわかる明細があるので、日毎に入力しようと思います。
それでも膨大な量あります。

今年は気をつけます。

本投稿は、2025年03月03日 21時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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