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青色申告 65万円 10万円控除 選択の収入額のボーダーラインについて

個人事業主として昨年開業するも収入20万以下で青色申告行わず、今年は何とか20万は超えそうなので初めて青色申告の予定です。
全く初心者でそもそもの質問ですが、65万円と10万円控除、どちらを選択するかの収入額のボーダーラインはあるのでしょうか?これ以上収入があればどちらをした方が得とか。またはいくら以上の収入がないと、権利がないとか。
考え方の根底自体が間違っているのであればご指摘頂ければと思います。
お忙しいところ恐縮ですが何卒ご返答宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

65万円控除は、複式簿記による「記帳、貸借対照表の作成、損益計算書の作成」、確定申告書の期限内申告などが要件です。
収入額は無関係です。

こんにちは。
青色申告は収入金額に関係はありません。
したがって、貸借対照表まで作成できるのであれば65万円控除を選択することができます。

青色申告特別控除が65万円になるか10万円になるかは収入金額で決まるのではなく、作成する帳簿と提出する書類によって決まります。
下記サイトをご参照ください。「1」の要件を満たした場合が65万円の控除となり、そうでない場合が10万円の控除になります。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2072.htm

本投稿は、2018年04月09日 11時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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