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家内労働者等の必要経費の特例

家内労働者等の必要経費の特例の適用について教えてください。
現在フリーランスで翻訳の仕事を行っています。
現在の取引先は1社のみなのですが、来月から2社と取引をすることになりました。
この場合も「家内労働者等の必要経費の特例」を適用することは可能でしょうか?
よろしくおねがいいたします。

税理士の回答

ご質問に回答いたします。
家内労働者等の必要経費の特例は、租税特別措置法27条、同施行令18の2に規定されています。
ご質問の場合は、取引先が1社から2社に増えた場合のことを念頭にされていると思いますが、得意先が1社から2社に増えたことだけをとらえれば、適用できる。と言いたいのですが、国税庁のホームページでは、「ピアノ教室を営む場合の家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」については、特例は受けられないとしています。その理由は人定役務の提供先を広く募るなど、その業務の性質上、不特定の者を対象として人的役務を提供をする場合は、「特定の者」にたいする人的役務の提供に当たらない、としています。ご質問者の場合、得意先の募集の方法などの状況により判断が分かれると思います。

ご回答ありがとうございます。
私の場合は、「翻訳会社に2社に登録して、この2社から継続的に仕事を受注する」という形になります。
この場合は「「特定の者」にたいする人的役務の提供に当たる」ことになりますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

追加のご質問ありがとうございます。
2社だけから継続的に仕事の受注をするのであれば,該当するでしょう。
ただし、必要経費に算入されるべき金額に、制限があることをお忘れなきようにお願い致します。

ご回答ありがとうございます。
「必要経費に算入されるべき金額に制限がある」というのはどういうことでしょうか?
55万円(実際にかかった経費も含めて)まで経費にできるという認識で大丈夫でしょうか?
(ちなみに給与所得や雑所得はありません)

度々の質問で申し訳ありませんが、
どうぞよろしくお願いいたします。

ご回答いたします。
質問者さまからの認識のとおりです。
余分なことかもしれませんが、「翻訳」の報酬・料金には、支払者は、源泉所得税を徴収することになっておりますので、国税庁のホームページも併せてご参照ください。

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

本投稿は、2025年03月31日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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