「65万円の青色申告特別控除」について
現在、個人用の口座を使って仕事の売り上げの受け取りを管理しています。
そのため「やよいの青色申告オンライン」の振替先等の設定で「普通預金(個人用)」を使っているのですが、これだとレポートの「預金出納帳」「現金出納帳」に表示がされません。
決算書に残高を記載しないと「65万円の青色申告特別控除」の要件を満たさないと調べたら出たのですが、この場合、「普通預金(個人用)」を「普通預金」に変更して利用しても問題はないでしょうか?
また、「預金出納帳」と「現金出納帳」が白紙の状態でも「65万円の青色申告特別控除」は受けれるのでしょうか?
税理士の回答

普通預金(個人用)を事業用の普通預金に変更して利用しても問題はないです。なお、複式簿記の記帳をしていれば預金出納帳と現金出納帳が白紙の状態でも65万円の青色申告特別控除は受けられます。
お忙しいところご返答いただき誠にありがとうございます。
今年から初めて青色申告に切り替えたため不安でしたが、とても簡潔にお答えいただき安心いたしました。
本投稿は、2025年04月07日 20時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。