バーチャルオフィスアドレスについて
今年、開業届を出しました。
開業届には、自宅住所を記載し届け出ていますが、
新たにバーチャルオフィスを契約し、郵送の住所記載など、自宅住所を公開したくない際に住所のみを使うことにしました。
納税地は変わらず自宅住所地です。
そこて、下記教えていただきたく、投稿いたします。
①バーチャルオフィスの住所使用について、新たに税務署に届け出る必要はありますでしょうか?
②発行する領収書に記載する住所は、納税地ではありませんが、バーチャルオフィスアドレスを記載しても良いのでしょうか?
教えていただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

①個人であれば特に届出はありません。
②領収書は問題ありません。
南先生
ご回答いただきまして、ありがとうございます!大変勉強になりました!
本投稿は、2025年04月24日 18時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。