青色専従者が業務委託を行うときの契約者名
夫が個人事業主で、妻の私は青色専従者です。
仕事を受ける際、実際に稼働するのは私であっても、夫の名前で契約し、夫の名義の口座への振り込みをしてもらうことは特に違法ではないでしょうか?
仕事内容は、青色専従者給与の届け出で提出している仕事内容です。
税理士の回答

全く問題ないと考えます。
個人事業の役割分担(夫は経営、妻が実務を担当)の問題ですので、
契約は事業主である夫名義、入金先も事業主である夫名義の口座に入金されるのは自然な流れかと存じます。

増井誠剛
ご質問のケースにおいて、業務内容が青色専従者給与の届出と一致し、実際の労務提供が適切に行われているのであれば、契約名義や振込先が夫のものであっても、違法とはされません。
ただし、留意点としては、青色専従者給与として認められるためには、実際の業務従事が明確であり、労務の対価として合理的な給与額であることが必要です。また、税務調査等の際に説明できるよう、業務内容・稼働実態・支払いの根拠を記録として残しておくことが肝要です。
名義の形式よりも実質が重視されますので、夫名義での契約や入金自体に問題はありませんが、実態が伴っているかの整備がポイントです。
分かりやすく説明いただき感謝いたします。大変助かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2025年05月29日 22時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。