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譲渡益を含む青色申告時の所得税額について

現在、基礎控除は48万、青色申告控除が最大65万だと認識しております。
以下の各場合で所得税額はどのようになるでしょうか。

①一般口座の投資信託売却益40万
②事業所得60万、一般口座の投資信託売却益40万
③事業所得50万、一般口座の投資信託売却益50万

①、②の場合は納税額は0になると思っておりますが、
③の場合も納税額は0となるのでしょうか。
また、所得税額0であれば住民税額も0となるという
認識であっているでしょうか。
ご回答いただければ幸いです。

税理士の回答

①、②の場合は納税額は0になります。
③の場合は、合計所得金額は50万円になり、所得控除が基礎控除48万円以外に2万円(生命保険料控除など)あれば所得税は0になります。
なお、住民税は合計所得金額が45万円以下になれば0になります。

本投稿は、2025年05月31日 22時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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