SNS案件で提供された化粧品を一部私用にした場合の仕訳について
今年個人事業主として開業し、SNS投稿案件を請けています。
先日、以下のような内容の案件があり、仕訳処理について悩んでいます。
【案件内容】
・案件確定日:2025年4月16日
・商品提供日:2025年4月下旬(化粧品)
・投稿完了日:2025年5月22日
・報酬支払日:2025年6月30日(現金報酬あり)
・支払調書なし
※提供された化粧品はレビューのため1~2回使用し、投稿完了後はプライベートで継続使用しました。
この場合、報酬分は処理しましたが、商品分を計上すべきか悩んでいます。
化粧品のような消耗品の場合でも、プライベート使用分を「事業主貸/売上」で処理する考え方でよいのか、ご意見をいただけますと幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
この場合、報酬分は処理しましたが、商品分を計上すべきか悩んでいます。
化粧品のような消耗品の場合でも、プライベート使用分を「事業主貸/売上」で処理する考え方でよいのか、ご意見をいただけますと幸いです。
上記はしないでよいと考える。
・投稿完了日:2025年5月22日
上記で
売掛金***売上***
・報酬支払日:2025年6月30日(現金報酬あり)
現金***売掛金***
ご丁寧なご回答をいただき、誠にありがとうございました。
仕訳の考え方について、とても参考になりました。
(質問)
この場合、報酬分は処理しましたが、商品分を計上すべきか悩んでいます。
化粧品のような消耗品の場合でも、プライベート使用分を「事業主貸/売上」で処理する考え方でよいのか、ご意見をいただけますと幸いです。
↓
(ご回答)
上記はしないでよいと考える。
もし差し支えなければ、そのようにお考えになった理由や考え方の背景を教えていただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

竹中公剛
試供品です。
その投稿だけで、役務の提供は終わっています。
その後の使用はおまけでしょう。
返せとは言わないでしょう。
また、その後も感想は投稿できるでしょう。
とても参考になりました。ご丁寧にありがとうございました!
本投稿は、2025年06月21日 04時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。