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租税公課としての固定資産税について

 今年、新築3階縦アパートを所有することになりました。市から固定資産税・都市計画税納税通知書が送られてきました。
 来年の青色確定申告で租税公課として必要経費に算入できるのは、土地部分(住宅用地の特例該当)と家屋部分の両方、課税明細書に記載されている金額すべてが認められているのでしょうか?
 ご教示をお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは
課税明細書に記載されている金額は、おそらく固定資産税と都市計画税のことと思いますが、当該アパートに係る土地・建物の固定資産税及び都市計画税が租税公課として必要経費に算入できます。

税理士ドットコム退会済み税理士

すべて、対象となりますね。ただ、経費計上のタイミングとしては、4回の分割納付となっていますが、納付したときとしても、納期限日としても構いませんが、いったん、決めたルールは継続することになりますのでご留意ください。

不動産(土地建物)の固定資産税の納税義務者は、その年1月1日の所有者になります。
従って、今年、新たにアパートを取得しても今年のアパートの固定資産税の納税義務は生じず、そのアパートに関しての固定資産税は来年からかかることになります。市から固定資産税の納税通知書が届くこと自体に疑問を感じますが、どのような経緯があったのでしょうか。
もし、アパート購入に際しての「固定資産税の精算金」であれば、その固定資産税の負担金はアパート(土地建物)の取得費に加算するものになります。
不動産所得の必要経費となるのは、納税義務者として納付する来年分の固定資産税からになります。

税理士ドットコム退会済み税理士

「所有することとなった」なる表現が気になりますが、自ら新築されたか、新築物件を購入され、アパートということは、その物件の土地建物全体が賃貸用で、ご質問の固定資産税は、課税通知書がご相談者様宛に来ているのですね。

それであれば、全額が不動産所得の必要経費になります。

必要経費参入のタイミングは、納期の開始の日の属する年分又は実際に納付した年分のいずれかの年分の必要経費とすることもできます。
例えば、翌年2月が納期限の第4期分の税額は、原則として賦課決定を受けた年分の必要経費になりますが、翌年分の必要経費とすることもできますし、実際に納付したその後の年分の必要経費とすることもできます。





該当の新築収益アパートの所有時期について、特定してお伝えしておりませんでしたが、建築請負会社から引き渡しを受けたのは、昨年2017年11月です。2017年の固定資産税は建築請負会社からの申し出で負担してもらいました。

そもそも今回お尋ねさせていただいた理由は、今年の青色申告時に、土地先行決済の仲介手数料が減価償却できないことが分かったためです。

回答によりますと、固定資産税については、土地と建物両方が租税公課の対象となることが分かりましたので、来年の確定申告時に、忘れずに算入することにいたします。

回答いただきました4名の先生にお礼を申し上げます。

2017年完成の物件であれば、2018年以降の固定資産税はともに不動産所得の必要経費に算入できます。
土地取得時の仲介手数料は土地の取得価額に含められますので、仰る通り減価償却の対象とはなりませんが、賃貸物件の固定資産税は不動産所得の経費となりますので、来年の申告時に経費計上して申告なさってください。

本投稿は、2018年04月30日 17時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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