青色申告特別控除と家内労働者等の必要経費の特例の併用
個人事業主として,検針員の仕事に加えて別の仕事をそれぞれ違う会社から業務委託を受けて行なっております。青色申告にてe-taxを使って65万円の特別控除を受けています。
この仕事は両方とも経費がそれほどかかりません。
そこでお尋ねしたい点は,
①2社の業務委託を受けていても,家内労働者等の必要経費の特例は適用されるでしょうか?
②青色申告特別控除と家内労働者等の必要経費の特例は併用できますか?
65万円もしくは55万円の控除に加えて,必要経費の特例(65万円)が適用されるでしょうか?
③もし併用できるとしたら青色申告を受けるために複式簿記による帳簿をつけていますが,確定申告の際にどのように家内労働者等の必要経費の特例を反映させるのでしょうか?
(帳簿につける必要があるか,もしあるとしたらどのような仕訳をすれば良いか)
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

【①について】
本件のケースにおいて、税法等による明確な取扱いはありません。
国税庁のタックスアンサー(No.1810)等から考えると、異なる事業をしていたとしても、一方が家内労働者等に該当すれば、当該特例は適用されると考えられます。
ご不安な場合、一度、最寄りの税務署で相談することをお勧めします。
【②について】
青色申告特別控除の要件において、家内労働者等の必要経費の特例の適用が除外されていないことから、これらの併用は可能となります。
【③について】
仕訳を入力する必要はなく、以下の対応となります。
(ただし、仕訳を入力する方法もあります)
1. 青色申告決算書に特例適用後の必要経費を入力し、青色申告特別控除前の所得金額の頭部に㊕と記載する
2. 確定申告書の第二表「特例適用条文等」の欄に、「措法27条」と記載する。
3. 事業所得と雑所得の両方がある場合や、給与所得がある場合は、確定申告書に「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」を添付する。
ご回答ありがとうございます!
明確で詳細なわかりやすい回答をいただいて助かりました。
ありがとうございました!
本投稿は、2025年09月18日 16時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。