開業前の計上について
古物商として5/1に開業をしました。
開業前の1/1〜4/31の間に仕入はクレカで支払いを行っております。こちらの計上方法と
仕入からの売上分はどのような計上が正しいのでしょうか?
ご教授よろしくお願い致します。
税理士の回答

以下様になります。
1.開業前の仕入
(商品)xxxx (元入金)xxxx
2.開業後の売上
(売掛金)xxxx(売上)xxxx
(仕入)xxxx(商品)xxxx

三嶋政美
開業日前の仕入も「開業費」または「開業前仕入」として事業用に組み入れることが可能です。具体的には、5/1開業時点で在庫として残っている商品は棚卸資産に計上し、開業後の売上に対応させます。一方、開業前に既に販売済みの分については事業所得ではなく雑所得等に分類される場合もあり、厳密には区分整理が必要です。クレジットカード決済であっても、購入時点を基準に仕入を認識し、期首棚卸高として引き継ぐ処理が基本となります。実務的には、開業届提出日を境に、在庫残を事業開始資産として貸借対照表に組み込み、その後の売上と整合を取ることが正しい処理です。
本投稿は、2025年09月18日 23時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。