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青色申告【配偶者の収入記入方法】

妻の収入
業務委託・年間1,284,000円予想
特定の事業者での専属的役務提供
(SNSなどの広報担当)
上記の条件のお話とさせていただきます。

①合計所得金額の出し方
②申告の有無
③所得税/住民税支払いの有無
④実際の記載方法
についてご教示ください。


【業務委託契約などの「事業や雑所得」であれば
収入金額 - 必要経費 =事業(雑)所得金額】
①収入から「家内労働者等の必要経費の特例」分を引いた金額が「合計所得金額」と理解してよろしいでしょうか。
1,284,000 - 650,000 = 634,000

【今年の税制改正で、合計所得金が132万円以下の場合は基礎控除額が95万円と改正となっています。(段階的に減額されます)
そのため、奥様の合計所得金額が95万円以下であれば、奥様の確定申告義務はありません。】
②合計所得金額が634,000なので確定申告は不要。

【住民税の基礎控除額35万円以下となりますので、住民税の所得割の課税は発生ませんが、均等割りの5千円は課税となる可能性があります。】
③634,000に所得税と住民税がかかってくる?

【記載する箇所としては、確定申告の第一表の「58」欄(○に58)」に奥様の「合計所得金額」を記載し、配偶者控除額または配偶者特別控除額を第一表㉑~㉒欄に記載します。】
④合計所得金額は634,000
控除額は380,000
の記載をする。

よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

① 合計所得金額の出し方
業務委託契約による報酬は「事業所得」または「雑所得」に区分されます。
専属的な役務提供で、継続して報酬を得ている場合は事業所得として扱うのが一般的です。

収入 - 必要経費 = 所得金額(=合計所得金額)

家内労働者等の必要経費の特例を使う場合、経費を一律65万円として計算できます。
したがって
1,284,000円 - 650,000円 = 634,000円
よって合計所得金額は634,000円となります。


② 申告の有無
原則として所得が48万円を超える場合、確定申告の対象となります。
ただし、実際に税額が発生しない(控除額の方が多い)場合や、源泉徴収されていない場合などは、実務上は申告を省略しても問題ないケースが多いです。

今回の所得634,000円は、基礎控除48万円を超えているため、形式的には確定申告の対象です。
ただし、夫側の配偶者控除・配偶者特別控除を適用するために、夫の確定申告書に「配偶者の合計所得金額」を記載することになります。


③ 所得税・住民税の支払い有無
所得税:
所得634,000円 − 基礎控除480,000円 = 課税所得154,000円
課税所得154,000円 × 税率5% = 7,700円(概算)

したがって少額の所得税が発生しますが、年末調整や確定申告で控除を受ければ最終的に0円になることもあります。

住民税:
住民税の基礎控除は35万円。
634,000円 − 350,000円 = 284,000円が課税対象。
ただし、多くの自治体では所得割がかからなくても、均等割(年間5,000円程度)は課税される可能性があります。


④ 記載方法(夫の確定申告書)
確定申告書第一表の「58欄(配偶者の合計所得金額)」に634,000円と記入。
配偶者控除の対象ではなく、配偶者特別控除の範囲になります。

配偶者特別控除額の計算表に当てはめると、配偶者の合計所得金額が634,000円(=63.4万円)なので、夫が満額(38万円)の控除を受けられます。

とてもわかりやすいご説明
ありがとうございます。

②③について改正内容を交えて確認させていただきます。【】内は国の情報より抜粋したものになります。

【2025年の税制改正により、所得税の基礎控除額が、原則として2025年分以降の所得税について58万円に引き上げられます。】
②でご説明いただきました、基礎控除480,000円とは上記の"所得税の基礎控除"と同じものを指すと理解して合っておりますでしょうか。

妻の収入634,000円のため、申告の対象。
ということで間違いありませんでしょうか。

上記の改正58万円の内容に加えまして…

【令和7年分及び令和8年分においては、合計所得金額が655万円以下の納税者について、基礎控除額がより手厚く設定されています。例えば、合計所得金額が132万円以下の方の場合は95万円となります。】
上記の資料に伴い、③での上田様のご説明内容は以下の理解で合っておりますでしょうか。

③所得税・住民税の支払い有無
所得税:
所得634,000円 − 基礎控除950,000円 = 課税所得0円
課税所得0円 × 税率5% = 0円(概算)

住民税の基礎控除額については以下の通りです。
【住民税の基礎控除額は、原則として43万円です。これは、個人の合計所得金額が2,400万円以下の場合に適用される金額です。 】

住民税:
住民税の基礎控除は43万円。
634,000円 − 430,000 = 204,000円が課税対象。
204,000 × 税率10% = 20,400円
かつ、均等割(年間5,000円程度)課税。


いかがでしょうか…。
950,000円については段階的控除とも国の情報に書かれておりましたので正確には存じておりませんが、改正内容を含めてご教示お願いいたします。

追記させていただきます。

【家内労働者等の必要経費の特例を使う場合、経費を一律65万円として計算】
妻の住民税申告書提出を考えております。
住民税申告書に特例を用いて経費計算をした旨を記入する必要があると思われますが、どのように行うべきでしょうか?

本投稿は、2025年10月18日 00時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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