副業での所得税・市県民税について
現在会社員として会社に所属していますが、副業もしています。
前年度の副業での所得がマイナスになりましたが、今年度はプラスになります。
副業としての売上がおおよそ170万円、経費が90万ほどになり、
利益は70万ほどになります。
ネットで「カンタン税金計算」などで青色申告すると控除額も引かれ所得税・住民税が0円と
表示されます。
実際のところどうなんでしょうか。
税理士の回答
副業(雑所得)の場合、青色申告は適用されず、したがって、青色申告特別控除(最大65万円)もありません。
そのため、再度、白色申告でシミュレーションすることをお勧めします。
増井誠剛
副業所得が70万円であっても、青色申告特別控除(最大55万円または65万円)を適用すれば、所得金額は差し引き0円以下となり、理論上は所得税・住民税ともに発生しないケースがあります。ただしこれは、青色申告の承認を受けており、正規の帳簿を備え、期限内に申告していることが前提です。また、会社の給与所得と合算して課税されるため、給与収入が高い場合には住民税で若干の課税が残ることもあります。つまり、ネット上の簡易計算は「副業単体」での試算であり、実際の課税額は給与との合算後に確定します。最終的には確定申告書で正式に判定されます。
本投稿は、2025年10月27日 13時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







