副業Uber配達員の確定申告について
今年10月から副業でUber配達員をしており、月15万円ペースで収入を得られそうです。
ですので、年間180万円、今年に関しては45万円あたりで着地予定です。
そこで確定申告に関して、青色申告を検討していますが、青色申告特別控除65万円は使えますでしょうか。
少し調べたら、300万円を超えないと事業所得として認められないこともあるとあったのですが、月15万円ペースだと200万円にも届きません。
この状態ですと雑所得として白色申告のほうが無難でしょうか。
税理士の回答
300万の規定にはみなさん誤解があるようですが、その事業があなたの本業であって、きちんと帳簿をつけていれば、事業所得ですし、貸借対照表が付けられるような帳簿があって、申告時に損益計算書と貸借対照表の提出があれば55万円の控除を引く事ができ、更に電子申告で決算書も提出していれば65万円の青色申告特別控除を引くことができます。
要件を満たせるのであれば、この先のことも考えて、絶対的に青色申告の方が良いですよ。
ご回答いただきありがとうございます。
「その事業があなたの本業であって」とありましたが、普段は会社員をしており、Uber配達員は副業となります。
この場合もきちんと帳簿等をつけていれば青色申告特別控除を引くことができますでしょうか。
後々税務署に否認されて追徴課税とならないか心配で躊躇しております。
国税庁の通達によれば、Uberの所得の収入金額が、例年、300 万円以下で、主たる給与収入に対する割合が 10%未満の場合は、帳簿があっても個別判断で雑所得になるとの記載があります。
もっとも、この既定は、おかしな赤字申告との通算を防ぐ意味もあるので、給与+黒字の副業の場合、あえて青色申告と青色申告特別控除を否認するということは通常無いと考えますよ。
丁寧にご回答いただきましてありがとうございます。
モヤモヤしていた部分が解消されました。早速青色申告の準備に取り掛かろうと思います。
回答をいただきありがとうございました。よろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年11月19日 13時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







