もみほぐしをしています。個人事業主が業務委託契約における業務委託報酬の勘定科目について
もみほぐしのお仕事をしています。業務委託契約してます。もみほぐし60分したら、売掛金〇〇円/売上〇〇円と仕訳してます。マットレス等分は業務委託報酬になるのですが、今まで分けずに売掛金と売上にまとめて含めてました。それでも大丈夫でしょうか?
税理士の回答
柴田博壽
施術の終わる都度、売上計上される訳ですね。
仕訳自体は、特別問題があるようには取れません。
どのようなことをおっしゃりたいのかによって違ってくるかと思います。
ただ、お仕事の内容からは、掛け売りは無いように思えるのですが、都度、お金を貰っているのであれば。借方は「売掛金」ではなく、「現金」となるのではと思いますが。
自分で自宅でやっているのではなくてお店でやっていて、お金は後日まとめて振り込まれるので売掛金なのかなと…現金なのでしょうか?
お客様からその都度お金やバーコード決済、クレジットカード決済ではもらっても、会社にその日の売上を一旦振り込まないといけないのですが現金ですか?
柴田博壽
そういう事情であれば、売掛金で処理することが正しいですね。
それ以外にはありませんね。
柴田博壽
分かりやすくと思ってはいましたが、遠回りになりご心配をおかけしてしましました。
また、何か機会がありましたら、お立ち寄りください。
本投稿は、2026年01月07日 20時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







