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相続した土地の資産計上について

今年初めて青色申告を行う予定です。
相続した土地の一部に対して不動産所得があります(電柱使用料の土地と、貸している土地)。
先祖代々の土地だと思われるので取得価額等がわかりません。
不動産所得として確定申告予定ですが、”土地”として資産計上もしていなくてはいけないでしょうか?
ご教示くださいませ。

税理士の回答

こんにちは。
不動産所得について青色申告(10万円控除)であれば、貸借対照表を作成は不要ですので、土地の金額の記載も不要です。
55万円控除や65万円控除の適用を受ける場合には、会計帳簿や貸借対照表をつくる過程で土地の金額を記載する必要があります。

ご回答ありがとうございます。
他の副業の営業所得もあり55~65万円控除を希望したいのですが
その場合土地も資産に計上するとしたら、金額の確認方法等はどうすればよろしいでしょうか。。
その場合、電柱使用分の土地はもしかしたら住所も曖昧かもしれないです。


【追加】
重ねて質問ですが、まだ私が根本的に理解できていないのですが、
確定申告作成時に、赤字や、控除額に満たない場合でも10万or55万or65万を選択できる箇所が
あると思うのですが、この時に合算した所得が10万未満の場合でも10万や65万などの控除欄を希望してチェックを入れてもよいのでしょうか?
無知で申し訳ないのですがご教示くださいませ。

お住いの市区町村の役場で固定資産課税台帳を確認していただくと、取得時の評価額が記載されているケースもありますし、登記簿で取得の経緯を確認できることもあります。
本来であれば取得時の金額で土地を計上すべきではありますが、一切情報がないような土地の場合には、相続税評価額(時価の7割程度とされる金額)を割り戻して時価を現在の時価を把握して記載するのが良いかと思います。
住所についても、ご自身が把握されている住所を記載すれば問題ありません。
また、条件を満たした帳簿をつけて申告をする場合には55万円(電子申告をする場合には65万円)となりますが、こちらは事業から生じた黒字部分から差し引かれることになっております。
ご利用のソフトにもよるかと思いますが、そもそも赤字の場合には65万円を選択しても1円も差し引かれないだけで、適用すること自体は可能かと思います。


ところで、質問者様に記載していただいた内容がすべてだとすると、不動産所得の青色申告特別控除は10万円しか選択できないものと思われます。
5棟10室基準に満たない事業用資産であれば、その不動産業は事業規模に満たないものとして判断されるため、55万円、65万円の控除は適用することができません。
10万円控除の適用になる場合、土地の金額については問題になることはありませんので、ご自身の事業状況を確認のうえ、検討されるのが良いでしょう。

お忙しい時間にご回答いただきありがとうございます。
とても分かりやすく丁寧にお応えいただき感謝いたします。
今年は金額的に満たないので10万円控除で貸借対照表も作成せず、
資産計上もせず申告いたします。
土地の評価額についても登記簿等確認してみます。

本当にありがとうございました(>_<)

来年の自分のために細かくメモを残しておくと、来年の申告の際には苦労が減るかと思います。
初年度は慣れないことで大変かとは思いますが、応援しています。

本投稿は、2026年02月05日 22時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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