先祖伝来の土地の貸借対照表価額について
駐車場などで賃貸している土地を相続したことから、かかる不動産所得について青色申告を行おうと考えております。
しかしながら、それらの土地は全て先祖伝来の土地であることから、取得費等が不明です。
この際、貸借対照表価額はどのように処理するのが適当でしょうか。
税理士の回答
先祖伝来の土地で取得費不明の場合、青色申告の貸借対照表(B/S)価額は原則として相続時の相続税路線価(評価額)を基礎に計上するのが適当です。これにより原価主義を遵守し、不動産所得の減価償却(土地はなし)や売却時の譲渡所得計算で整合性を保てます。
貸借対照表価額の計上方法
相続時点の路線価(国税庁路線価図から算出、補正率適用)を取得価額とし、有形固定資産として「土地」勘定に計上。取得費不明でもB/S上は時価相当額(路線価)を使用可能で、過去の帳簿価額が不明なら相続税申告書の評価額を根拠に。
建物があれば取得価から累積償却を控除した帳簿価額。青色申告では期首期末B/S必須のため、相続前事業主の白色申告資料から移行。
青色申告の不動産所得処理
駐車場賃貸は事業的規模(5室以上等)で青色65万円控除適用可。必要経費(固定資産税、管理費)は路線価基礎のB/Sから損益計算書へ。売却時は路線価を取得費とし、概算取得費5%特例不要。
ありがとうございます。
詳細にご教示していただいたことで、細かい仕分けまで理解できました。
本投稿は、2026年02月09日 12時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







