預貯金のみを相続しました。非課税ほどの金額です。青色確定申告で申告が必要でしょうか?
父が亡くなり、預貯金のみを相続しました。
金額は非課税ぐらいです。
青色確定申告で申告が必要でしょうか?
それとも何もしなくていいのでしょうか。
税理士の回答
父が亡くなり、預貯金のみを相続しました。
金額は非課税ぐらいです。
青色確定申告で申告が必要でしょうか?
それとも何もしなくていいのでしょうか。
青色申告は、所得税の概念で、相続税には関係ありません。
相続税の申告義務がなければ、申告する必要はありません。
お父さんの所得税の申告(準確定申告)が必要であれば、申告が必要です。
本投稿は、2026年02月09日 23時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







