支払調書の源泉徴収
事前に把握していた報酬額から、
昨年度途中から、上がり
そこまでは、源泉徴収税、振込手数料など、個人管理できていたのですが
上がってから以降がわからず、
手元にあるのは支払調書のみとなります。
この場合、支払調書に記載のある源泉徴収税を記載すればよろしいでしょうか?
ちなみに、先方に支払明細書を求めましたが、来たのは調書のみとなります。
税理士の回答
後藤隆一
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この場合、支払調書に記載のある源泉徴収税を記載すればよろしいでしょうか?
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こちらの対応で大丈夫です。
本投稿は、2026年02月12日 00時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







