コンビニ会計 引出し金の処理
本部からもらった年度末の損益計算書と貸借対照表で確定申告しましたが、その際に引き出し金を専従者給与と同じ項目にいれて提出しました。
間違っていますか?
税理士の回答
三嶋政美
引き出し金を専従者給与と同じ項目として処理するのは適切ではありません。専従者給与とは、青色申告者が事前に届出をしたうえで、生計を一にする家族へ労務の対価として支払う給与を指し、税務上の経費として扱われるものです。一方、引き出し金は事業主が事業資金を私的に使用した際のものであり、性質としては「事業主貸」に該当します。そのため、損益計算書の経費として計上するものではありません。もし引き出し金を専従者給与として計上している場合は、経費が過大となっている可能性がありますので、帳簿上は事業主貸として扱う形に修正することが望ましいでしょう。
本投稿は、2026年03月02日 13時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






