家事按分について
出張修理業の個人事業主なのですが、自宅兼事務所の電気代と暖房費を経費計上しようと思うのですが、1日2時間から3時間週5日〜6日程度事務作業やYouTube等で仕事に関連する動画など見ています。その他、ライトなどの充電なども使っています。
あと、部屋で作業することもあるのですがその場合の按分割合は20%〜25%計上できるのでしょうか?
冬の暖房費は11月〜4月くらいまで入れても大丈夫なのでしょうか?
それともあまり入れないほうがいいのでしょうか?
税理士の回答
増井誠剛
自宅兼事務所の電気代や暖房費は、業務使用分を合理的に按分すれば経費計上は可能です。
ご相談のように、1日2〜3時間程度の事務作業を週5〜6日行っている場合、一定の業務利用は認められると考えられます。ただし税務上は「業務で使用した部分のみ」が対象となるため、一般的には使用時間や使用面積などを基準に按分割合を設定します。
例えば、住居全体の使用時間や面積との比較で合理性が説明できるのであれば、20%前後の按分も一つの目安にはなり得ます。ただし25%となるとやや高めに見える場合もあるため、慎重に判断するのが無難でしょう。
また、暖房費についても同様で、実際に暖房を使用する11月〜4月頃の期間で、業務利用分を按分して計上すること自体は問題ありません。
いずれの場合も、按分の考え方を簡単に説明できるようにしておくことが大切です。
ご回答ありがとうございます。
この場合の具体的な計算方法と簡単な説明の仕方をお教えいただきたいです。
よろしくお願いいたしします。
本投稿は、2026年03月12日 08時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






