フリーランスの準確定申告に含める事業所得の期間について
父はフリーランスエンジニアでして、"~の仕事"に対してではなく、"月ごとの労働"に対して、同じ会社で固定報酬をいただく形で働いていたようです。死亡日は2月21日です。
父が会社に提出する請求書を確認したのですが、
・12月分の事業所得は父が自身で会社に申請し、"死亡日前"に振り込まれた
・1月分の事業所得は父が自身で会社に申請し、"死亡日後"に振り込まれた
・2月分の事業所得は母が代理で会社に申請し、"死亡日後"に振り込まれる予定(請求書記載の請求日は2月21日、お振込期限は3/31となっており、請求書の提出は3月中旬に行った)
この場合、準確定申告に含める事業所得はいつまでの所得までになるのでしょうか?
給与所得の場合は死亡日時点で締めて、残りは相続人側の所得になると認識しているのですが、フリーランスの場合は事業所得となり、異なると思うので、同様の事例が見つからなかったため質問させていただきました。
※母は個人事業主ではなく、父の個人事業を引き継ぐこともありません。また、遺産の金額は少ないため、相続税はかからない状況です。
税理士の回答
上田誠
死亡日(2月21日)までに提供した役務に対応する収入(12月分・1月分・2月21日までの分)はすべて準確定申告に含めます。
本投稿は、2026年03月18日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







