個人事業主(自分)が、生計別の母に給与を支払う際の源泉徴収
青色申告の個人事業主です。
近所で暮らしている母(生計別)をアルバイトとして雇い、給与を支払う際の源泉徴収について質問です。
①給与所得の源泉徴収税額表を見ると3.063%とありました。(母の給与は3万前後の予定です)
この金額を、給与を渡す際に差し引いてこちらが預かれば良いのでしょうか?
扱いがわからないので教えていただきたいです。
②私が母を雇う場合、母は確定申告で源泉徴収額を申請する必要があるという認識で合っていますか?(母はダブルワークです)
③母へ支払う給与は、経費計上できますか?
申請などは必要ありませんか?
母は妹の扶養に入っており、別のバイトで扶養内で働いております。
私の仕事手伝いによる給与も合わせて扶養内で収めるつもりです。
認識が間違っている部分があればそれも教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
以下に回答します。
①乙蘭であれば、3.063%の所得税を預かり期日までに納付します。
②2か所の給与収入が123万円を超えれば確定申告をします。
③給与として計上できます。特に申請などは必要ないです。
回答ありがとうございます
①について追加の質問です
①-1 乙蘭の場合、源泉徴収を納付する手続きとして、「給与支払事務所等の開設届出」が必要になりますか?
甲蘭になる場合は、源泉徴収額が0円になるようですが、その際は「給与支払事務所等の開設届出」は不要ですか?
①-2 また、元々のバイト先を乙欄に変更する場合は、扶養控除等申告書を返してもらう?以外の手続きはありますか?
お手数をおかけしてすみません、回答お待ちしています。
よろしくお願いします
①初めて給与の支払が出る場合(甲欄、乙蘭)は、原則として給与支払事務所等の開設届出が必要になります。
②その場合は、扶養控除等申告書の取下げをします。それ以外の手続はないです。
本投稿は、2026年04月07日 23時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







