青色事業専従者給与の廃止に伴う、届出と申告方法
個人事業主として青色申告をしており、家族1人を青色事業専従者として給与を支払っていました。
その家族が忙しくなったため、2025年12月をもって専従者としての業務を終了し、2026年以降は専従者給与を支払っていません。
この場合
1・専従者給与を廃止するための別途届出(変更届など)は必要でしょうか?
2・届出の必要が無い場合、2026年分の確定申告では、専従者給与の欄を空欄にして申告する対応で問題ないでしょうか?
以上についてご教示いただきたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
1.特にありません。(給与支払事務所の廃止届出は別途検討します)
2.空欄で構いません。
青色事業専従者給与の変更届出書は、当初届け出た金額の範囲内での減額や支給停止であれば、変更届を提出しなくても構いません。(もちろん提出しても構いません)
なお、ご質問にはありませんが、給与支払事務所の廃止届出の提出について、今後支給する予定が無いのであれば提出しても構いませんし、いつ復帰して支給しても柔軟に対応できるようにそのままにしておくこともできます。(後者の場合は源泉税関係の届出等が残りますが)
少しでもご参考になれば幸いです。
竹中公剛
1・専従者給与を廃止するための別途届出(変更届など)は必要でしょうか?
出してください。
2・届出の必要が無い場合、2026年分の確定申告では、専従者給与の欄を空欄にして申告する対応で問題ないでしょうか?
空欄でもよいが、届け出を出してください。
おはようございます、税理士の川島です。
>1・専従者給与を廃止するための別途届出(変更届など)は必要でしょうか?
→廃止届出書はありません。
2・届出の必要が無い場合、2026年分の確定申告では、専従者給与の欄を空欄にして申告する対応で問題ないでしょうか?
→はい、空欄のまま提出されて下さい。
もし給与を今後支払う事がないのであれば給与支払事務所の廃止届出書を提出される方法もありますが、今後の事業次第かと思われますので相談者様の判断にて行われて下さい。
本投稿は、2026年06月10日 01時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







