青色事業専従者給与について
令和4年に青色事業専従者給与に関する届出書を提出しましたが、業務がなかったため給与をもらっていませんでした。
令和7年から個人事業主である主人の仕事を手伝い毎月給与をもらっているのですが、令和5年に家族で引っ越しており、以前提出した青色事業専従者給与の届出書はそのまま有効でしょうか。または変更届出など必要なのでしょうか。
毎月の給与は届出書に記載の通りです。
税理士の回答
おはようございます、税理士の川島です。
青色事業専従者給与の届出の件ですが、廃止を出さない限り有効ですが、給与支払事務所等の開設・移転届出書は出されましたか?事務所移転から1か月以内に所轄税務署へ提出が義務付けられています。この届出をしないと直ちに給与が経費として認められない訳ではありませんが、源泉所得税の納付書が入手できず、納付遅延によるペナルティ(不納付加算税・延滞税)が発生するリスクがあります。
川島様
さっそくのご回答ありがとうございます。源泉所得税の納付書は自宅に届いているのですが、よく理解しておらず、源泉徴収額がゼロの給与のため提出不要と勘違いしておりました。今更ながら確認したところ、給与支払いの翌月10日までに税務署に提出とのことですが、今からまとめて提出は不可でしょうか。たびたび申し訳ありませんがご回答いただけますと助かります。よろしくお願いいたします。
税務署から電話等の連絡はありませんか?(0円でも納付書を出して下さい等)
今からでも可能ですので提出される事をお勧め致します。従業員の人数が少ない場合、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請が行えます。下記に国税庁のURLを添付致しますのでご確認下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm
詳しくご説明くださりありがとうございます。税務署に行って提出しようと思います。この度はありがとうございました。
本投稿は、2026年02月13日 23時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







