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資本的支出をした消耗品の売却時の所得の扱い

個人事業主です。購入時に消耗品として一括経費にしたパソコンに減価償却が必要となる金額の資本的支出(部品購入)をしようと思っているのですが、このパソコンを部品ごとに別々に売却した場合、その所得は消耗品を売ったとみなされて事業所得になりますか? それとも減価償却をした部品は譲渡所得になりますか?

税理士の回答

 簡単な覚え方として、減価償却資産を売却した場合には、総合の譲渡所得になり、消耗品を売却した場合には、事業の雑収入に計上します。

事業の用に供している資産を売却した際の所得区分は、譲渡所得となります。したがって、事業所得になることはありません。
総合課税の譲渡所得となります。譲渡所得は収入金額ー所得価額(減価償却相当額を引いた残り)ー譲渡費用ー50万円で計算されます。
また、短期と長期との区分があり、所有期間が5年を超えている場合長期譲渡所得となります。

すいません。消耗品として経費計上したものを売却した場合は事業所得もしくは雑所得になります。

本投稿は、2026年08月05日 11時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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