15万円や25万円の修繕用の部品が減価償却資産か棚卸資産か修繕費・資本的支出か
一括償却資産・中小特例を使用しない(考慮しない)前提での質問です
大型機械の修繕(原状回復)用に使う部品を1個15万円又は25万円で購入した場合、それが減価償却資産になる事はなく棚卸資産(消耗品費・貯蔵品)or修繕費or資本的支出でしょうか?
減価償却資産であれば「10万円」が「少額で当期全額損金」かどうかの判定になりますが、消耗品系なら棚卸時に「消費済みかどうか」が損金判定で、修繕費系なら「20万円・周期3年以内・性質・性質曖昧なら60万円や前期末10%」が損金判定かなと思いますが、どの判定を適用すべきなのかなと。
もし減価償却資産の10万円基準が適用されてしまうとなると、自身で修繕する(その為に自身で部品購入する)場合はその部品が固定資産計上され償却に数年かかる一方で、修理業者に委託しその修理業者が購入し修理代請求額に載せる場合は弊社から見て修繕費で当期損金に出来るといった差異が生じてしまうのかなと。
部品購入後~実際に修繕に使用するまでの期間も関係しますか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
「大型機械の修繕(原状回復)用に使う部品」とのことで。
まずは、その部品が、20万円か3年以内周期の交換であれば【修繕費】と判定できます。
次に、その部品が、修繕費か資本的支出かを判定します。
・耐用年数中で想定されたメンテナンスの範囲内にとどまる消耗系の部品か、
・耐用年数中での交換は一般的に想定されておらず、その交換は耐用年数を延長・資産価値を高める心臓部・基幹部的な主要部品か、
で判定することになります。
最後に、修繕費か資本的支出か「明らかでない」場合のフローチャートに進みます。
修繕の予備用であれば貯蔵品となり、機械の一部として事業の用に供していませんので、基本的に減価償却はできません。
その部品が、その修繕をする機械とは独立した機能等を有する資産(機械や工具・器具等)でない限り、別の減価償却資産には該当しないと考えます。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年05月28日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







