税理士ドットコム - [青色申告]「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」提出方法 - お世話になります。ご質問に対する回答) ↓①令和8...
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「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」提出方法

令和9年から75万控除を受けるために、少し早いですが「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」を年内に提出する予定です。
それにあたり、いくつか疑問点があります。

①令和8年分は65万控除を受けたいのですが、年内に「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の〜」の方を提出すれば「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除〜」は提出不要なのでしょうか?
下記ページの備考に書いてあるのは、そのような理解で合ってるでしょうか?
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09_2.htm

②提出先はe-taxの「イメージデータで送信可能な手続」で大丈夫ですか?
下記ページからPDFをダウンロードして、Adobe Acrobatなどで必要事項を記入して作成後、PDFを送信すれば良いのでしょうか。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021011-060_01.htm

③届出書の記入の仕方について
◆住所または居所【法人】本店または主たる事務所の所在地
→私は個人事業主ですが、居住地とは別で事業所の住所があり、事業所の管轄の税務署に確定申告をしています。
この場合、事務所の所在地を書けば良いのでしょうか。

◆特例の適用を受けようとする国税関係帳簿の種類並びに備付け及び保存に代える日
→やよいの青色申告オンラインのみで帳簿をつけていますが、その場合は「総勘定元帳」と「仕訳帳」のみで良いのでしょうか?
また、「備付け及び保存に代える日」はいつにすれば良いでしょうか?
これの適用は令和9年からなので「令和9年1月1日」からで良いのか、この届出書で令和8年分の65万控除も受けられるようにするには「令和8年1月1日」にする必要がありますか?
最後に、私はインボイス未加入で年収1000万を超えない予定なので根拠税法は「所得税法」のみでいいと思うのですが、もしインボイスに加入または年収1000万を超えた場合は「消費税法」も選択するという認識で良いでしょうか?

長くなりましたが、どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

お世話になります。


ご質問に対する回答)
 ↓
①
令和8年度分に関しては、複式簿記+e-Taxによる期限内申告をすれば、提出は不要です。

令和8年分までは、e-Tax 【または】 電磁的記録保存(優良な電子帳簿)とされています。そのため、e-Taxを選択しない方は、後者の選択肢が用意されています。

②
イメージデータで送信可能な手続検索において、出てこないため、イメージデータでの送信は不可だと考えます。(しかし、上記①のとおり、e-Taxの場合は提出不要です)
https://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/search/unsupported.htm

③
手続書類が異なります。
国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る75万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出手続(個人事業者用)
(令和9年3⽉頃に届出書の名称を「65 万」から「75 万」に変更される予定です。)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09_2.htm

質問者さまの場合は「納税地以外の住所地等」に事業所の所在地も記入します。

適⽤を受ける年分の確定申告期限までに所轄の税務署に提出する必要があります。
令和9年分からですので令和10年3月の申告期限までの提出となります。

やよいの青色申告オンライン

 ↓
「優良な電子帳簿」に2025年9月リリース分から対応済で、初期設定は「使用する」になっているようですので、特に設定は不要と考えます。

備付け及び保存に代える日」はいつにすれば良いでしょうか?

 ↓
原則として課税期間の初日(1月1日)となります。

>「消費税法」も選択するという認識で良いでしょうか?
 ↓
はい、そのとおりとなります。
―――――――――――
補足)

もうひとつの選択肢である「デジタルシームレス保存」で対応する場合は別の様式「電⼦取引の取引情報に係る電磁的記録に係る重加算税の加重措置の不適⽤の特例及び 75 万円の⻘⾊申告特別控除(個⼈事業者)の適⽤を受ける旨の届出書」となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/0026007-003_02.pdf



他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

②について補足させていただきます。

手続の説明ページにおいて、以下の説明となっていますので、イメージデータ送信は不可で、e-Taxのデータにて送信する必要があります。
「パソコンからe-Taxソフトで届出書を作成の上、e-Taxにより提出してください。」
(または書面による提出)

また、利用可能手続一覧にも記載があります。
https://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/shinseip01_1.pdf

イメージデータで送信可能な場合(e-Taxのデータとして準備されていない場合)は、以下のような説明となります。
「申請書のPDFファイルをダウンロードし、必要事項を記載の上、パソコンにてe-TaxソフトにPDFファイルを組み込み、e-Taxにより提出してください。」

宜しくお願い致します。

早速のご回答をありがとうございます。

ーーーー
①令和8年度分に関しては、複式簿記+e-Taxによる期限内申告をすれば、提出は不要です。
令和8年分までは、e-Tax 【または】 電磁的記録保存(優良な電子帳簿)とされています。そのため、e-Taxを選択しない方は、後者の選択肢が用意されています。
ーーーー
→e-Taxで提出する場合、「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除〜」も提出不要な上に、電磁的記録保存(優良な電子帳簿)も不要なのですか??
令和8年分の電子帳簿がまだできておらず、これから弥生の「スマート証憑管理」に領収証のデータなどをアップしていく予定だったのですが、それも不要ということでしょうか?

ーーーー
②イメージデータで送信可能な手続検索において、出てこないため、イメージデータでの送信は不可だと考えます。
ーーーー
→下記ページに、イメージデータによる提出が可能、との記載がございます。
https://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/shinsei10_1.htm
また、e-Taxの新規作成一覧に「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」がないので、イメージデータでの提出をするしかないと思ったのですが、どうでしょうか?

ーーーー
③手続書類が異なります。
国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る75万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出手続(個人事業者用)
ーーーー
→上記「75万円の〜」と「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税〜」は、「名称は変更されるが同一のものを指している」と別の方に教えていただきましたが、違うのでしょうか?

ーーーー
質問者さまの場合は「納税地以外の住所地等」に事業所の所在地も記入します。
ーーーー
→”事業所の所在地も”というのは、居住地の併記が必要ということでしょうか?(事業所の住所だけで良いのかなと思っていたので…)

ーーーー
「優良な電子帳簿」に2025年9月リリース分から対応済で、初期設定は「使用する」になっているようですので、特に設定は不要と考えます。
ーーーー
→ご質問の仕方が悪かったのですが、やよいの設定をどうすれば良いかではなく、届出書の方に記載するものが「総勘定元帳」と「仕訳帳」のみで問題ないか教えていただけますと幸いです。

ーーーー
原則として課税期間の初日(1月1日)となります。
ーーーー
→そうしましたらすでに起業しており今から75万控除の準備を進めている人であれば基本的には「令和9年1月1日」にする感じでしょうか。

お手数おかけいたしますがよろしくお願いいたします。

ーーーー
①
→e-Taxで提出する場合、「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除〜」も提出不要な上に、電磁的記録保存(優良な電子帳簿)も不要なのですか??
令和8年分の電子帳簿がまだできておらず、これから弥生の「スマート証憑管理」に領収証のデータなどをアップしていく予定だったのですが、それも不要ということでしょうか?

↓
はい。
令和8年分までは、
e-Tax 【または】 電磁的記録保存(優良な電子帳簿)
とされています。
ーーーー
②
→下記ページに、イメージデータによる提出が可能、との記載がございます。

>https://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/shinsei10_1.htm
 ↓
ご質問の令和9年から75万円控除を適用するための書類(下記③のとおり)
「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る75万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出手続(個人事業者用)」
または
「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適⽤を受ける旨の届出書」

個人事業主は前者が一般的だと理解していますが、違いはわかりません。
前者はイメージデータ不可、後者は可ということになりますね。
ーーーー
③
→上記「75万円の〜」と「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税〜」は、「名称は変更されるが同一のものを指している」と別の方に教えていただきましたが、違うのでしょうか?

 ↓
名称は変更されずに両方あり、どちらでも可となっています。個人事業主は前者が一般的だと理解していますが、違いはわかりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/0026007-003_02.pdf
「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る 75 万円※の⻘⾊申告特別控除・過少申告加算税の特例の適⽤を受ける旨の届出書」
または「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適⽤を受ける旨の届出書」
ーーーー
→”事業所の所在地も”というのは、居住地の併記が必要ということでしょうか?(事業所の住所だけで良いのかなと思っていたので…)

はい。併記するものと考えます。申告書や他の届出書も併記します。
ーーーー
→届出書の方に記載するものが「総勘定元帳」と「仕訳帳」のみで問題ないか教えていただけますと幸いです。

 ↓
仕訳帳と総勘定元帳がほとんど必要な領域・項目を兼ねると考えますが、あとは固定資産台帳も該当するケースがほとんどだと考えます。
所得税法施行規則第 58 条第1項に規定する全ての帳簿となり、現金出納帳、売上帳、仕入帳、売掛金元帳、買掛金元帳なども含まれます。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/05.htm
ーーーー
→そうしましたらすでに起業しており今から75万控除の準備を進めている人であれば基本的には「令和9年1月1日」にする感じでしょうか。

 ↓
はい、そのとおりとなります。
課税期間の初日以外の日のケースとして、開業予定日が例として挙げられています。
----

宜しくお願い致します。

余談となりますが、

優良な電子帳簿については、10万円の差は大きいものの、それと引換にデメリット(税務署に訂正・削除・追加の履歴データ開示、税務調査時にデータ提出拒否不可)もあります。

個人的には慎重な検討をおすすめ致します。

「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」について補足となります。

やはり、イメージデータで送信可能な手続検索において、出てこないため、イメージデータでの送信は基本的に不可だと考えます。
https://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/search/unsupported.htm

利用可能手続一覧にも記載がありますので、
https://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/shinseip10_1.pdf
すでに、e-Tax用のデータがリリース(用意)されていると考えます。

イメージデータで送信可能な場合として挙げられているのは、「欄が不足する等により、届出書に添付したい書類がある場合には、その書類」とされています。(令和8年4月時点)
https://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/imagedata/shinsei10_1_1.pdf


宜しくお願い致します。

本投稿は、2026年09月28日 22時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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