青色申告の給与について
現在青色申告65万円控除
で申請しているものですが
漁師をしていて給与を払う場合
源泉徴収は必ずしなければ
いけないのでしょうか?
しなくてもいい場合があるとすれば
どのようなものでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

No.2502 源泉徴収義務者とは
[平成29年4月1日現在法令等]
会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士、弁護士、司法書士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引くことになっています。
そして、差し引いた所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。
この所得税及び復興特別所得税を差し引いて、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。
源泉徴収義務者になる者は、会社や個人だけではありません。
給与などの支払をする学校や官公庁、人格のない社団・財団なども源泉徴収義務者になります。
しかし、個人のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はありません。
(1) 常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人
(2) 給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人(例えば、給与所得者が確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)
なお、国内において会社や個人が、新たに給与の支払を始めて、源泉徴収義務者になる場合には、「給与支払事務所等の開設届出書」を、給与支払事務所等を開設してから1か月以内に提出することになっています。
この届出書の提出先は、給与を支払う事務所、事業所その他これらに準ずるものなどの所在地を所轄する税務署長です。
ただし、個人が新たに事業を始めたり、事業を行うために事務所を設けたりした場合には、「個人事業の開業等届出書」を提出することになっていますので「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要はありません。
(所法6、183、184、200、204、229、230、復興財確法28)

従業員として人を雇用して給料を支払った場合には、給与の金額に応じた源泉所得税を徴収する必要があります。
源泉徴収しなくてもよい場合は、次のようなケースが考えられます。
「扶養控除等申告書」という用紙を従業員さんに記入していただいて、
① 従業員さんの月額の給料が88000円未満の場合
② 従業員さんの扶養親族が1人いて、月額の給料が119,000円未満の場合
③ 従業員さんの扶養親族が2人いて、月額の給料が159,000円未満の場合
などは、源泉税はゼロ円となりますので、源泉徴収の必要はありません。
扶養控除等申告書は下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h30_01.pdf

開業届に給与を支払う旨の記載をしていない場合には、源泉徴収税額がない場合でも、給与の支払いを始めた段階で給与支払事務所等の開設届出書と源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出しておきましょう。

給与ではなく、外注費(請負)とすれば、源泉徴収はありません。
本投稿は、2018年06月15日 18時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。