同居中の彼女と一緒に店舗経営しています。彼女への報酬を業務委託費として落とすことは無問題でしょうか?
現在、恋人と一緒に店舗を立ち上げ経営しています。
一階が店舗、二階が住居の物件で営んでおり、2人ともこの物件に住民票を置いている状態で、生活費などは同じ財布から出している状況です。
この条件下で恋人への報酬を業務委託費として経費で落とすことは可能でしょうか?
結婚はしてないですが事実婚のような現状で、一つの世帯として捉えられると経費にはできないということを聞き、このパターンがどう捉えられるのかわからないので質問させていただきました。よろしくお願いします。
税理士の回答

内縁の妻は、配偶者ではないので、業務報酬は可能と思います。
入籍後は、専従者給与となります。
本投稿は、2018年06月21日 01時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。