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開業日前に個人事業とは別の収入がある場合の青色申告申請

開業届および青色申告申請書の開業日を7月1日にしようと考えています。

個人事業はあくまで副業で、7月から正社員として週3勤務で会社に所属して働きます。
そのキャッチアップの意味で4-6月に業務委託契約を結んで働いており20万円程度の収入があります。

7月以降は働く会社は週3勤務なので、残りの2日を使って個人事業を始めようとしています。
ただし、業務内容は本業と似通っています。

そこで青色申告が可能かお伺いしたいとおもいます。
①開業日は7/1で問題ないでしょうか
②4-6月は個人事業とは別として雑収入と考えて7/1起点の青色申告が可能でしょうか
③7/1の開業にむけね6月に機材を買ったり、名刺を作ったりしていますが経費になりますか

よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご質問ありがとうございます。

①青色申告の承認申請は、新たに事業を開始した場合、事業開始の日から2ヶ月以内に提出が必要になります。
開業が7/1でも、承認申請の期日を守れば問題はないかと存じます。

(国税庁サイトより)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm

②事業所得と雑所得の明確な区分はなく、「一定規模の収入が継続して得られるか否か」、「相応の労力を要する」、「人や設備を投入している」、「職業として認知されている」、「生活の糧となっている」といった観点で総合的に判断されます。
4-6月と7月以降での違いを説明できるのであれば、開業届を提出して区切ることで、事業所得と雑所得を区分できる可能性は高いです。

③機材や名刺が事業に関係するものと説明できれば、開業費として経費にすることが可能です。

この回答が少しでもお役に立てば幸いです。

本投稿は、2018年06月26日 09時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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