サラリーマン副業の開業届、青色申告について
今年、副業で20万を超える収入となりそうなので、開業届を出すかどうか迷っています。
ただ、調べていると、開業届と青色申告承認申請書を出して、承認されたとしても、後から事業として認められず、再度、白色で申告し追徴課税となるパターンがあるという情報を見かけました。
今回の収入が投資になるため、継続した収入とみなされないのではないかそこが気になっています。
他の分野でも稼ぐつもりですが、もし、他の分野で収益が上がらなかった場合、白色申告、追徴課税となってしまうのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
副業所得が、事業所得に該当するか、雑所得に該当するかの判断は、国税不服審判所で争われるほど難しい判断です。
実務的には、青色申告承認申請書を提出し青色申告が認められている年度でも、副業所得の状況によっては、青色申告の特例を適用せずに申告されたら良いと考えます。
「抜粋」
所得税法第27条第1項は、事業所得について、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得である旨規定し、その委任を受けた所得税法施行令第63条において、事業所得の事業に当たるものとして、11項目にわたり業種を例示するとともに、その他対価を得て継続的に行う事業がこれに当たる旨規定している。
このように、所得税法第27条第1項及び所得税法施行令第63条に規定する「事業」については、その意義自体について一般的な定義規定を置いていないところ、その意味するところは、自己の危険と計算において独立して行う業務であり、営利性・有償性を有し、かつ、反復継続して業務を遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められるものであると解される。
そして、ある所得が事業所得に当たるか否かを判断するに当たっては、当該所得が社会通念上「事業」といえる程度の規模・態様においてなされる営利性、有償性、反復継続性をもった活動によって生じる所得か否かによって判断すべきであり、この場合において「事業」といえる程度の規模・態様においてなされる活動といえるかどうかは、自己の計算と危険においてする企画遂行性の有無、その者の精神的肉体的労務の投入の有無、人的・物的設備の有無、その者の職業・経験及び社会的地位等を総合的に勘案して判断すべきである。
平成26年9月1日裁決|国税不服審判所

FXや仮想通貨の収益は、事業的規模であっても、事業所得ではなく、雑所得となります。
事業所得の場合でも、給与収入が主で生活の根幹であれば、雑所得となります。
会社を退職して、事業一本で個人事業主の場合は、事業所得で問題ないと思います。
開業届なども、本業になった時期の提出でよいと思います。
ご回答ありがとうございます。
サラリーマンを続けながら、キャッシュポイントを増やすこと考えているため、開業届を出す前提で回答いただけますと幸いです。
もし、デメリットがメリットより大きいのであれば、それも含め教えてほしいです。
青色の特例なしで申告するという回答をいただきましたが、青色申告申請を取り下げない状態で、白色で申告するということであっていますか?
あと、自分で調べたことなのですが、もし間違っていたら教えてほしいです。
・例えば今週(7月23日〜)、開業届を提出するとして、事業開始日を30年1月1日からにしてもデメリットはない
反対に今月(7月1日)を事業開始日にした場合は7月1日以前は雑所得で申告し、7月1日以降の分は事業所得で申告
・今週(7月23 日〜)青色申告申請を提出すると、30年度分の確定申告から適応される
・青色申告の承認さえ税務署から得られていれば、白色で申告したり、青色で申告したり、税務署に連絡などは不要で自由に選べる。
よろしくお願いいたします。
青色申告には変わりは有りませんが、雑所得としての性格が強いと判断した年度を青色申告の特典を受けずに申告すると言うことです。
後で、青色申告が取り消されても、納税額は変わりません。
年の途中で事業を開始したときは、開業日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出しないとその年度は青色申告はできません。
所得税は、申告納税制度ですので、色々な優遇規定を適用しないで、申告しても問題ありません。

事業所得ではなく、雑所得と思います。
青色申告のまま、特例だけ受けないということなんですね。
詳しく教えていただきありがとうございました。
本投稿は、2018年07月22日 08時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。