実家暮らしの弟を、「生計を一つにする」に該当させるには
弟と共同で事業をしたいと思っています。
私は既婚子持ちのサラリーマンで、弟が独身脱サラ農家で、単体では大赤字です。
そこで、私が青色申告をして兼業農家の経営者となり、弟を従業員としてスタートしたいと思っています。
ただ、私は自己所有のマンションに住んでいて、弟は実家です。
その為、私が実家に家賃を払って弟を住まわせている体裁にして、また農業収入を私の売上にして、弟をその専業従事者にすることは出来ませんか?
税理士の回答
本投稿は、2018年07月23日 22時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。