税理士ドットコム - [青色申告]実家暮らしの弟を、「生計を一つにする」に該当させるには - 生計が別で、同居でなれけば、給料の支払いが可能...
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実家暮らしの弟を、「生計を一つにする」に該当させるには

弟と共同で事業をしたいと思っています。
私は既婚子持ちのサラリーマンで、弟が独身脱サラ農家で、単体では大赤字です。

そこで、私が青色申告をして兼業農家の経営者となり、弟を従業員としてスタートしたいと思っています。

ただ、私は自己所有のマンションに住んでいて、弟は実家です。
その為、私が実家に家賃を払って弟を住まわせている体裁にして、また農業収入を私の売上にして、弟をその専業従事者にすることは出来ませんか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

生計が別で、同居でなれけば、給料の支払いが可能です。

貴方が、『親元就農』として、農業をする要件に該当すれば、農業経営ができます。農業委員会等に確認されたら良いと考えます。
弟さんとは、特に生計を一にする必要はありません。
生計が別であれば、従業員として給与の支払いができます。
専従者には、該当しません。

本投稿は、2018年07月23日 22時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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