[青色申告]税理士が必要なのかどうか? - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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税理士が必要なのかどうか?

今、契約社員で給与を得ています。そのほかに、個人である会社の業務委託を受けて報酬を得ています。年間120万円以下ぐらいですが、この場合税理士さんに頼んで青色申告とかした方がいいのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

税理士ではなくて、青色申告会でよいと思います。

業務委託についてどのように収入を得ているかはわかりませんが、仮に事業所得であっても委託のみであれば費用が沢山生ずることもなく、欠損になるとは考えにくいです。従って青色にする必要もないかもしれません。これから同様のビジネスを伸ばしていくということであれば別でしょうが、国税局のHP等からご自身で確定申告が可能かと思います。

本投稿は、2018年08月15日 18時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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