複数事業を行う場合は複数の確定申告が必要でしょうか?
私は本業(サラリーマン)として会社勤めする傍ら、今年から自転車便(メッセンジャー)と不動産賃貸業(大家)を始めました。
自転車便は夏休みを利用した一時的なもので、業務委託契約を締結した上で3ヶ月程度実施して収入は100万足らず、経費は保険や自転車購入費用などで50万弱かかっています。
不動産業者は地方に1棟(8戸)物件を購入しましたので、まだ事業的規模ではないですが、開業届(青色申告の事前申請)は出そうと考えています。
この場合、自転車便と不動産賃貸業でそれぞれ1通づつ、合計2つの確定申告を行う必要はございますでしょうか?
ご回答のほど、何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

関田和弘
こんにちは。
不動産賃貸業は不動産所得として、自転車便は雑所得として、サラリーマンの給与所得と合算して確定申告します。
所得ごとに別々の確定申告書を提出するわけではありません。
余談になりますが、不動産所得について今年から青色申告したい場合には、賃貸業を始めてから2ヶ月以内に申請書を提出する必要があります。
本投稿は、2018年09月23日 16時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。