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社会人博士課程の妻を専従者にできるか

個人事業主です。
妻に専従者として仕事を手伝ってもらいたいと思っています。
妻は社会人博士課程の学生でもあります。
ただし、授業などはなく、週3時間程度(夜)の論文作成と週2時間程度の教授との打ち合わせもしくはメールでのやり取り程度です。
平日の昼間のほとんどを私の仕事を依頼できます。先日まで別のフルタイムの仕事に就いていましたが、退職したところです。

学生は専従できないので、専従者給与はできないと見たのですが、このような場合でも専従者とはできないのでしょうか。

また、半年後に別の仕事に就く可能性もあり、それまでの半年間だけの専従者ということもできるのでしょうか。

どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

事業専従者(白色申告)、青色事業専従者の要件を満たしていれば、適用されます。
「事業専従者」
事業専従者控除額は、次のイ又はロの金額のどちらか低い金額です。

イ 事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円
ロ この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額
白色事業専従者控除を受けるための要件は、次のとおりです。
(1) 白色申告者の営む事業に事業専従者がいること。
 事業専従者とは、次の要件の全てに該当する人をいいます。
イ 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。
(2) 確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること。

「青色事業専従者」
青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。

(1) 青色事業専従者に支払われた給与であること。
 青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
(2) 「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。
 提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。
 この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっています。
 また、専従者が増える場合や、給与を増額する場合など、届出の内容を変更するためには、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を遅滞なく納税地の所轄税務署長に提出していること。
(3) 届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。
(4) 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
 なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。

ご回答どうもありがとうございます。
言葉たらずですみません。質問は青色事業専従者についてです。

①「専ら専従」というところをどう判断すればいいのでしょうか。学生でもあるが、専従して働けるという証拠というか、何か残しておく必要があるのでしょうか。学生は他のパートのように給与等の受取などの記録が残るわけではないので、きちんと日々の日報などを記録しておけばいいのでしょうか。

②他の仕事に就いていない半年間のうち、1/2を超えて従事すればよい、という理解でよいでしょうか。

重ね重ね恐れ入りますが、よろしくお願い致します。

青色事業専従者であれば、ご質問者の事業に従事する期間の2分1を超える期間、又は、時間、事業に従事すると該当します。

本投稿は、2018年10月18日 02時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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