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個人事業主として経費を計上することは可能ですか❓

現在、常勤医として働いている他、複数のクリニックでも非常勤医師として勤務しております。給与所得として合算して確定申告している状況です。また、不定期に講演業務をして報酬という名目で金銭を頂いていてこれも合わせて給与所得として計上しているのですが、個人事業主として申請して報酬から経費を差し引いて確定申告することは可能でしょうか❓個人事業主として、今後嘱託の産業医業務、クリニックのコンサルタント(業務として診療は行うのですがクリニックの運営、新規の科を立ち上げに関与)として報酬という名目での支払いをしていただけるとのことです。経費として通勤費、スーツ代、クリーニング代、書籍代、飲食費、通勤として利用する車の購入費等を計上できれば節税効果が見込まれると考えております。御指導御鞭撻宜しくお願い致します。

税理士の回答

雇用契約は給与所得になり、請負契約等は、事業所得、又は、雑所得になります。
事業所得等の計算は、収入―必要経費=各種所得金額になります。
今後、事業展開を検討されたら節税にもなると考えます。

本投稿は、2018年10月28日 01時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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