青色申告個人事業主が非事業的規模で不動産賃貸を始めた場合の帳簿処理
経営コンサルティング業を営む個人事業主で、今回賃貸用マンションを一室購入しました。
個人事業は2016年の事業開始時から青色申告で65万円の控除を受けており、妻が専従者です。
主な収入は経営コンサルティング業からで、不動産賃貸収入は全体の2割以下です。また賃貸用として所有しているのはこの一室のみで、将来的にも事業的規模の目安とされる10室以上を保有する計画はありません。
今後も青色申告で65万円の控除を受けるためには、不動産所得についても簡易な帳簿ではなく複式簿記など「正規の簿記の方式」で処理しなければならないのでしょうか?それとも不動産所得については簡易な帳簿でも、65万円の控除が受けられるのでしょうか?
税理士の回答

関田和弘
こんにちは。
事業的規模に満たない不動産所得について簡易な帳簿しかつけていなかったとしても、事業所得について正規の簿記による帳簿をつけていれば65万円控除を受けることは可能です。
良くわかりました。ありがとうございました。
本投稿は、2018年12月02日 13時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。