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白色申告と青色申告について

現在勤務している会社より800万程(税込)の収入があります。この度不動産を相続し、年600万程の不動産収入(支出は入れていません)が入ることになりました。これまでは白色申告のみを行ってまいりましたが、青色申告に変更することにより、どのくらいの納税額の負担が軽減するのかを質問させていただきます。青色申告の10万控除、65万控除の二つの比較についてもご教示いただきたいと思います。よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

白色申告と青色申告について

現在勤務している会社より800万程(税込)の収入があります。この度不動産を相続し、年600万程の不動産収入(支出は入れていません)が入ることになりました。これまでは白色申告のみを行ってまいりましたが、青色申告に変更することにより、どのくらいの納税額の負担が軽減するのかを質問させていただきます。青色申告の10万控除、65万控除の二つの比較についてもご教示いただきたいと思います。よろしくお願いします。



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の比較ですが、貴方の所得税の税率が判りませんので、概要だけ記載してみます。

青色申告特別控除の10万円と65万円の要件は
65万円控除
その不動産所得が事業的規模で、かつ、複式簿記等により経理している事の要件が有ります。
10万円控除
上記以外の者となります。
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm参照

上記の違いは、その分だけ課税所得が減ると言うことですので
所得税率10%・住民税10%であれば
10万円で2万円、65万円で13万円の節税
所得税率20%・住民税10%であれば
10万円で3万円、65万円で19.5万円の節税
となります。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

岡谷様
早速のお返事ありがとうございます。所得税について、私の現収入から白色であろうと青色であろうと下記割合で計算することになるかと思います。青色にて申告する場合には10万あるいは65万の青色申告特別控除があるだけで、税率が違うわけではないのですね。青色の場合には、必要経費など収入から控除できる項目が増える、と考えてよいのでしょうか。サラリーマンとしての生活を送っていた故にとんちんかんな質問で申し訳ありません。
900万円を超え 1,800万円以下 33% 控除額 1,536,000円

本投稿は、2015年12月10日 21時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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