[青色申告]残存価額1の処理について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 残存価額1の処理について

残存価額1の処理について

いつもお世話になっております。青色申告の個人事業主です。
減価償却終了している車で、残存価額1です。
盗難されたのですが、減価償却終了している為雑損失を使わずに残存価額1を除去する仕訳はあるのでしょうか。
教えて下さい。

税理士の回答

残存価額1円になる事はよくあります。本来なら固定資産除去損が正式な勘定科目と考えますが、雑費で問題ないかと思います。

本投稿は、2019年01月23日 20時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226