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賃貸物件を相続した場合の青色申告について

三年前に賃貸物件を相続して、毎年白色申告をしているサラリーマンです。
青色の方が節税対策になるとのことで、ネット等で調べていますが、わからない点がありますのでご教授ください。

【状況】
・賃貸物件は、戸建で家賃95000円。経費計上しているのは、固定資産税、火災保険、植木代のみ。築30年以上前の建物で減価償却費は計上していません。また、物件管理は近隣の不動産会社へ契約更新のみお願いしていて、それ以外はこちらで管理してます。
・相続前は父名義で青色申告をしていた。(自営)
・サラリーマンで年収は600万円くらい。
・複式簿記等まったく分からず。

【質問】

1.サラリーマンですが、青色申告出来ますか?

2.妻(専業主婦)を専従者給与者として給料を計上することも可能ですか?

以上よろしくお願いいたします。



税理士の回答

1.サラリーマンですが、青色申告出来ますか?

できます。くわしくは、国税庁ホームページを参考になさってください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
2.妻(専業主婦)を専従者給与者として給料を計上することも可能ですか?

可能です。ただし、専従者になると控除対象配偶者にはなれません。

ご回答
1 青色申告は可能です。

2 専従者給与は事業的規模でないので、たとえ申請しても後日否認される可能性があります。

国税庁のホームページの引用です。参考にしてください。特に(3)をご確認していただきましたらと思います。

 不動産の貸付けが事業として行われている場合とそれ以外の場合の所得金額の計算上の相違点のうち主なものは次のとおりです。

(1) 賃貸用固定資産の取壊し、除却などの資産損失については、不動産の貸付けが事業として行われている場合は、その全額を必要経費に算入しますが、それ以外の場合は、その年分の資産損失を差し引く前の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入されます。
(2) 賃貸料等の回収不能による貸倒損失については、不動産貸付けが事業として行われている場合は、回収不能となった年分の必要経費に算入しますが、それ以外の場合は、収入に計上した年分までさかのぼって、その回収不能に対応する所得がなかったものとして、所得金額の計算をやり直します。
(3) 青色申告の事業専従者給与又は白色申告の事業専従者控除については、不動産貸付けが事業として行われている場合は適用がありますが、それ以外の場合には適用がありません。

本投稿は、2019年01月23日 21時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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